介護のサービスにご自身で払う分を、どう計算しているか

毎月かかるお金の合計には、住まいのお金(家賃・食費・管理費など)のほかに、介護のサービスにご自身で払う分があります。 この分はホームが決めるものではなく、国が全国共通で決めています。書類に書かれていないことも多いため、当社が国の決まりから計算して足しています。

計算のしかた

1日あたりの決まった量(下の表)に 30日 を掛けます。 そこに介護で働く方の待遇のための上乗せを足し、 お住まいの地域ごとの単価を掛けて、ご自身で払う割合を掛けます。 最後にひと月の上限で頭打ちにします。

  1. 1日あたりの量 × 30
  2. + 介護で働く方の待遇のための上乗せ(10.8%15.9%
  3. × お住まいの地域の単価
  4. × ご自身で払う割合(1割・2割・3割)
  5. ひと月の上限を超えていたら、そこで頭打ち

1円未満は切り捨てます。保険から出る分を先に切り捨ててから、 残りをご自身が払う分としています(国の決まりがこの順番です)。

1日あたりの量

介護の必要な度合い1日あたり1割の方・毎月(上乗せこみ)
要支援11836,270円 〜 6,835
要支援231310,723円 〜 11,688
要介護154218,569円 〜 20,241
要介護260920,864円 〜 22,742
要介護367923,263円 〜 25,357
要介護474425,489円 〜 27,783
要介護581327,853円 〜 30,360

出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回)参考資料 「介護報酬の算定構造」。資料を開く

入居する方の人数が少ないホーム(29人以下)では、この量が少し多くなります。こちらは人数を持っていないため、多いほうのホームの形で計算しています。 その場合、実際は上の金額より 1%ほど多くなります。

介護で働く方の待遇のための上乗せ

国は、介護で働く方の賃金を上げるために、 ホームが受け取る額に一定の割合を上乗せする決まりを置いています。 上乗せの割合はホームの取り組みによって 10.8% から 15.9% まで6段階あり、ご自身で払う分もその割合だけ増えます。

こちらはホームごとの段階を持っていません。そのため、いちばん多く選ばれている段階(14.2%)で計算しています。 国の集計では、介護をホームの中で受けるホームの 99.2% がこの上乗せを受け取っています(受け取っていないのは 0.8%)。足さないほうが、実際からは遠くなります。

出典:令和8年度介護報酬改定の告示改正(新旧対照表)。令和8年6月からの割合です。資料を開く/ 受け取っているホームの割合は 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回)資料。資料を開く

地域による違い

同じ度合いでも、お住まいの地域によって金額が変わります。 国が市区町村ごとに区分を決めていて、いちばん高い地域といちばん安い地域で 9% ほど違います。

出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会(第243回)資料「地域区分」。 令和6年度から令和8年度までの区分です。資料を開く

お住まいの市区町村を書類から読み取れなかったホームでは、この分を足していません。地域が分からないまま、いちばん安い地域の金額を当てはめると、少なく見えてしまうためです。

ご自身で払う割合

1割・2割・3割のいずれかで、 所得によって決まります。既定は1割にしています。国の調べでは、介護をホームの中で受けるホームにお住まいの方のうち 83.6% が1割、7.5% が2割、8.8% が3割でした。 ご自身の割合は、お住まいの市区町村から届く書類に書かれています。

介護保険のサービス全体では 1割が 91.8% ですが、ホームにお住まいの方に限ると、2割・3割の方の割合が高くなります。全体の数字をこのページに当てはめると、少なく見えてしまいます。

ご自身で払う割合と、下の「ひと月の上限」は、別の決まりで決まります。2割・3割の方でも、多くは 44,400円 の上限に当たります。 「3割だから上限も高いはず」とは限りません。

出典:社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回)資料(令和5年度介護保険事業状況報告年報)。資料を開く/ 全体の割合は 介護保険部会の資料。資料を開く

ひと月に払う上限

介護のサービスにひと月に払う額には、所得によって決まる上限があります。 上限を超えて払った分は、お住まいの市区町村に申請すると戻ります。この上限はホームによりません。全国共通です。

どなたかひと月の上限
生活保護を受けている方15,000
住民税がかからない世帯で、年金などの収入が年 82.65万円以下の方15,000
住民税がかからない世帯の方24,600
住民税がかかる世帯の方44,400
課税所得が 380万円以上 690万円未満の方がいる世帯93,000
課税所得が 690万円以上の方がいる世帯140,100

既定は住民税がかかる世帯(月 44,400円)にしています。「1割だから上限には当たらない」ということはありません。住民税がかからない世帯では、要介護3のあたりから上限に当たります。 画面の「前提を変える」から、ご自身にあてはまるものをえらべます。

この上限は、住まいのお金(家賃・食費・管理費)には当たりません。上限に当たるのは、介護のサービスにご自身で払う分だけです。

この上限は、おひとりごとではなく、同じ世帯の合計にかかります。ご夫婦でお入りになる場合は、おふたり合わせて上限に当たることがあります。 この画面はおひとりぶんで計算しています。

お支払いが難しいご事情がある方には、上限をさらに下げる仕組みもあります。 お住まいの市区町村の介護保険の窓口にご相談ください。

出典:介護保険最新情報 Vol.1532(令和8年7月31日)別添2「高額介護(予防)サービス費の支給事務」。資料を開く

介護を外の事業所から受けるホームでは、幅で出しています

住宅型と呼ばれるホームやサービス付き高齢者向け住宅では、 介護のサービスを外の事業所から受けます。使った分だけかかるので、ひとつの金額にはできません。 そのかわり、保険が効く量には全国共通の上限があります。

介護の必要な度合い全国の平均くらい使うと上限まで使うと
要支援12,258円 〜 2,806円5,941円 〜 7,383円
要支援23,978円 〜 4,943円12,432円 〜 15,451円
要介護18,906円 〜 11,069円19,790円 〜 24,598円
要介護212,328円 〜 15,322円23,262円 〜 28,911円
要介護318,518円 〜 23,016円31,930円 〜 39,685円
要介護422,643円 〜 28,142円36,522円 〜 45,392円
要介護527,790円 〜 34,539円42,753円 〜 53,137円

1割の方・いちばん高い地域での例です。ひと月の上限は当てていません。

幅があるのは、何をどれだけ使うかで変わるためです。訪問のサービスは通いのサービスより1回あたりが高いので、 訪問が多いほど高いほうに寄ります。 金額の幅は、その2つだけを使った場合の両端です。

上限の量の出典:居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(平成12年2月10日厚生省告示第33号)。資料を開く/ 実際に使われている割合の出典:社会保障審議会 介護給付費分科会(第145回)参考資料3。資料を開く

この「実際に使われている割合」は、ご自宅で暮らす方も含む全国の数字です。ホームにお住まいの方だけの数字ではありません。 ホームでは事業所が同じ建物にあることが多く、 国のまとめでも「軽い方は上限の5〜6割、 事業所と一体で提供されている場合は8〜9割」とされています。そのため、平均の欄は低めの目安として見てください。

この2つは何がちがうのか

この計算に入れていないこと

地域ごとの単価

参考までに、地域の区分と1単位あたりの金額です。 ホームの中で介護を受ける形には、いちばん右の列を使います。

地域の区分訪問のサービス通いのサービスなどホームの中で受ける形
その他の地域10.0010.0010.00
1級地11.4011.1010.90
2級地11.1210.8810.72
3級地11.0510.8310.68
4級地10.8410.6610.54
5級地10.7010.5510.45
6級地10.4210.3310.27
7級地10.2110.1710.14

出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会(第243回)資料「地域区分」。資料を開く 上乗せの分を入れる前の、要介護3・1割・その他の地域での金額は 20,370円 です。